金沢港利用拡大支援事業 Q&A

  • 過去実績はどのように設定するのか。

     金沢港を3カ年度以上連続で利用している場合、直近の過去3カ年度利用実績の平均を過去実績として設定します。
     設定した過去実績は3カ年度固定となり、翌年度、翌々年度の申請にも適用されます。

  • 金沢港の利用実績はどのように確認するのか。

     原則として、過去3カ年度分のB/Lの写しを提出いただき確認しますが、担当物流事業者が発効する証明書で代替することも可能です。
     (様式あり。証明書を利用する場合、当協会で関係機関等に照会する場合がございます。)

  • 過去に従来制度を利用してB/Lを提出しているが、再提出が必要か。

     過去に従来制度(金沢港利用貨物拡大事業費補助金)を継続して利用している荷主については、B/L提出及び利用実績が確認できる年度についてはB/Lの再提出は不要です。

  • 当年度の実績も物流事業者の証明書で代替可能か。

     当年度の実績確認はB/Lの写しのみとなります。
     過去実績の確認と異なり、担当物流事業者の証明書では代替できません。

  • 商社を仲介する場合、(製造業者等は)助成対象者にならないのか。

     B/L記載の荷送人・荷受人と同等と認められる場合は対象となります。
     なお、助成対象となる荷主(製造業者等)には、実質的な荷主であることを証明する書面の提出が必要です(様式あり)。
     なお、その際も、商社が輸出(入)者であることを確認できる書面(B/L写し)の提出が必要となります。

  • 過去に利用実績があり、近年利用がない場合は助成対象となるのか。

    ※例:H27以前実績あり、H28ゼロ、H29実績あり
     連続した利用が3カ年度に満たない、利用1年目、2年目、3年目は、3カ年度に達するまでの間、前年度の利用実績を過去実績として申請することが可能です。
     ただし、以前に本助成制度(H29~)による助成を受けていないことを条件とし、恣意的に特例措置を受け続けることはできません。
     なお、本制度はH29年度からの開始であり、従来制度(金沢港利用貨物拡大事業費補助金)の受給実績の有無は問わないものとします。

  • 年度途中から金沢港を利用開始したが、実績としてカウントするのか。

     年度途中であっても、金沢港の利用実績があれば、その年度の利用実績としてカウントします。

  • 東南アジア諸国とはどこの国が該当するのか。

     ASEAN10か国に加え、インド、バングラデシュ、台湾及び香港が該当します。

  • 過去実績を超えていれば、前年度より貨物量が減少しても助成対象か。

     申請年度の貨物量が前年度より減少した場合でも、過去実績より全方面の場合50TEU以上、東南アジア等の場合20TEU以上増加していれば対象となります。