社団法人 金沢港振興協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条  本協会は、社団法人金沢港振興協会と称する。
  (事務所)
第2条 本協会は、事務所を金沢市に置く。
  (目的)
第3条 本協会は、金沢港の港湾施設の拡充、貿易の振興及び定期航路の育成等の施策を強力に推進することにより、地域経済圏の振興を図り、もって金沢港の発展に寄与することを目的とする。
  (事業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)  金沢港の振興宣伝を積極的に展開するための研究会、説明会、講習会その他の啓蒙宣伝活動を行うこと。
  (2) 金沢港の整備及び運営について総合的に調査研究を行い、その具体的方策を樹立して関係各方面に建議し、その実現を図ること。
  (3) 金沢港に係る貨物の動向について調査研究し、その動向に即応した港湾振興方策を関係団体と協力し、推進すること。
  (4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
(会員)
第5条  本協会の会員は、次のとおりとする。
  (1) 正会員
  (2) 特別会員
2  正会員は、この法人の目的に賛同する港湾に関係のある個人、法人又は団体で理事会の承認を得たものとする。
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特別会員は、本協会の趣旨に賛同する有識者で理事会の推薦により加入したものとする。
  (入会)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
  (入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)  退会したとき。
  (2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (4) 2年以上会費を滞納したとき。
  (5) 除名されたとき。
  (退会)
第9条 会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
  (除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
  (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
  (拠出金品の不返還)
第11条  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員
  (種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
  (1) 会長    1名
  (2) 副会長   3名以内
  (3) 専務理事  1名
  (4) 常務理事  1名
  (5) 理事(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む。) 25名以上30名以内
  (6) 監事    2名
  (選任等)
第13条 理事及び監事は、それぞれ総会において会員(法人又は団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。
2  理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
3  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を北陸信越運輸局長に届け出なければならない。
5  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北陸信越運輸局長に届け出なければならない。
  (職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を統括する。
4  常務理事は、専務理事を補佐し、本協会の業務を処理する。
5  理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき本協会の業務を執行する。
6  監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1)  会計を監査すること。
  (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
  (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は北陸信越運輸局長に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
  (任期)
第15条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (解任)
第16条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
  (報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2  役員には費用を弁償することができる。
3  前2項に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  (顧問、参与及び相談役)
第18条 本協会に、顧問、参与及び相談役若干名を置くことができる。
2  顧問、参与及び相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3  顧問、参与及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 総会
  (種別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  (構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
  (権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
  (開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
  (招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2  会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  (議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
  (定足数)
第25条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
  (議決)
第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
  (議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)  日時及び場所
  (2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及びその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 理事会
  (構成)
第29条  理事会は、理事をもって構成する。
  (権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)  総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  (種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年1回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
  (招集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2  会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  (議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  (定足数等)
第34条 理事会は、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
  (財産の構成)
第35条  本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)  入会金及び会費
  (2) 補助金
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
  (財産の管理)
第36条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  (経費の支弁)
第37条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
  (事業計画及び予算)
第38条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て、北陸信越運輸局長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  (事業報告及び決算)
第39条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の審査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3カ月以内に北陸信越運輸局長に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
  (長期借入金)
第40条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ北陸信越運輸局長の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第41条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)
第42条  この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北陸信越運輸局長の認可を得なければ変更することができない。
  (解散)
第43条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北陸信越運輸局長の許可を得て解散する。
  (残余財産の処分)
第44条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北陸信越運輸局長の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 事務局
  (設置等)
第45条  本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、会長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  (備付け帳簿及び書類)
第46条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)  定款
  (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (3)  理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
  (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
  (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  (8) その他必要な帳簿及び書類

第9章 補則
  (委任)
第47条  この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  附則
1  この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2  本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
3  本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4  本協会の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
5  この法人の設立により、金沢港振興協議会の一切の財産は、この法人が承継する。
6  この改正は、平成12年5月15日から施行する。
7  この改正は、平成15年5月19日から施行する。

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